クリニックからのお知らせ
2015.06.05
自立支援医療をお持ちの患者様
長期休診のため、自立支援医療をお持ちの患者様は転院手続を市区町村障害福祉課で
各自手続きお願いいたします。
①必要書類:申請用紙。
(受給者証がなくても行政で受給者番号等検索できるため、手続きは可能です)
②転院日:大阪府内であれば遡ることが可能です。
各自治体にご確認下さい。
(例えば、5/15に転院先の医療機関を初めて受診。
役所への手続きが5/25となった場合でも、申請用紙の転院日を遡って記入することで、
5/15診療分から自立適応が可能です)
③市区町村担当窓口で転院手続が済んでも、受給者証が届くまでは医療機関、薬局ともに3割負担が原則になります。
④当院が診療再開した場合にも、同様に転院手続をして頂くことができます。
詳しくは各市町村担当窓口にてご確認頂けますよう、よろしくお願いいたします。